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狂犬病と畜犬登録

狂犬病というと、犬だけの病気と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、感染した動物に咬まれる事により人間にもうつる病気です。
唾液の中のウイルスが傷口から入り、脳にまで達して、発病後の致死率はほぼ100%という恐ろしい病気です。
最近、海外で感染した方が亡くなった事がニュースでも取り上げられ、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんね。
こうした恐ろしい狂犬病を蔓延させないために、日本には「狂犬病予防法」という法律があります。そして、これにより年に1回予防注射を受けることが義務付けられています。(狂犬病予防法(以下省略)第5条)
予防接種は、自治体指定の集合会場か動物病院で受けます。
毎年4月頃に各自治体の広報に告知がでたり、通知が送られて来ます。
費用は、3,000円〜4,000円程度掛かります。
但し子犬の場合は生後91日以降に受けることとされています。
この時は、畜犬登録も同時に行うため、費用は7,000円前後になると思います。
狂犬病予防法では、畜犬登録についても定めています。(第4条)
新しく犬を飼う場合、飼主は犬が家に来た日から30日以内に、(生後90日以内の子犬の場合は、生後90日を経過してから30日以内に)
市区町村長に犬の登録を申請しなければなりません。
子犬の場合、狂犬病の予防接種を済ませてから「注射済証明書」をもらい、それを持って登録に行って下さい。この登録をすることで、毎年の狂犬病予防接種の案内が送られてくるようになります。
飼い犬が登録されると、犬鑑札が交付されます。この鑑札と毎年もらう「注射済票」を犬につけておくことも、義務づけられています。(第4条)
鑑札はその犬にとっての戸籍であり住民票です。万が一無くしてしまった場合は、再発行してもらいましょう(費用は掛かりますが)。
この畜犬登録は、基本的には一回だけ。
でも、引越し等で住所が変更になる場合や、飼主が変わる場合、飼い犬が亡くなった場合も30日以内に届出が必要です。
これら狂犬病予防法の規制を守らない場合には、罰金等が課せられます。
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