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知っておきたい法令


ペットとの暮らしに必要な法令知識

ペットとのかかわり方に関する基本法に「動物の愛護及び管理に関する法律」があります。この法律では、飼い主の責任、動物取扱業者の責任、行政の役割、違反の抑制などが求められています。
ペットは家族の一員です。ルールを守ってペットとの生活を楽しみましょう。

ここでは、知っておきたい事項・基準についてご紹介しています。是非一度ご確認ください。


 動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)
(目的)
第1条
この法律は、動物の
虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。

(基本原則)
第2条
動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

(動物の所有者又は占有者の責務等)
第7条
動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する
感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。

3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。

4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

(犬及びねこの繁殖制限)
第37条
犬又はねこの所有者は、これらの動物が
みだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。
2 都道府県等は、第35条第1項の規定による犬又はねこの引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。

罰則
第44条
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する

2 愛護動物に対し、
みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、50万円以下の罰金に処する。

3 愛護動物を
遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。

4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの



環境省 動物の愛護・管理について
パンフレット「まいごにしないで すてないで」
パンフレット「捨てないで 迷子にしないで 〜42万頭の叫び〜」

【参考】
環境省動物再飼養支援 収容動物データ検索サイト

 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
環境省パンフレット「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準のあらまし


 狂犬病予防法(抜粋)
(目的)
第1条
 この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

(登録)
第4条
 
犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあつては、生後90日を経過した日)から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。

2 市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。

3 
犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない

4 第1項及び第2項の規定により登録を受けた
犬の所有者は犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない

5 第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

6 前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。

(予防注射)
第5条
 
犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない

2 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。

3 
犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない

(届出業務)
第8条 
狂犬病にかかつた犬等若しくは狂犬病にかかつた疑いのある犬等又はこれらの犬等にかまれた犬等については、これを診断し、又はその死体を検案した獣医師は、厚生労働省令の定めをところにより、直ちに、その犬等の所在地を管轄する保健所長にその旨を届け出なければならない。ただし、獣医師の診断又は検案を受けない場合においては、その犬等の所有者がこれをしなければならない

2 保健所長は、前項の届出があつたときは、政令の定めをところにより、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

3 都道府県知事は、前項の報告を受けたときは、厚生労働大臣に報告し、且つ、隣接都道府県知事に通報しなければならない。

(隔離義務)
第9条
 前条第1項の犬等を診断した獣医師又はその
所有者は直ちに、その犬等を隔離しなければならない。ただし、人命に危険があつて緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げない。

2 予防員は、前項の隔離について必要な指示をすることができる。

罰 則
第26条
 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する
1.第7条の規定に違反して検疫を受けない犬等(第2条第2項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条及び次条において同じ。)を輸出し、又は輸入した者

2.第8条第1項の規定に違反して犬等についての届出をしなかつた者

3.第9条第1項の規定に違反して犬等を隔離しなかつた者

第27条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の
罰金に処する
1.第4条の規定に違反して犬(第2条第2項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者

2.第5条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかつた者

3.第9条第2項に規定する犬等の隔離についての指示に従わなかつた者

(以降省略)



厚生労働省結核感染症課 「動物由来感染症を知っていますか?」


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